社会保険の壁とはどのようなことでしょうか? その仕組みとその改正内容をわかりやすく解説します
20260417
税金の問題として「178万円の壁」はよく新聞などで報道されていますが、「社会保険の壁」についてお聞きになったことはあるでしょうか。
最近は税金以上に負担の大きいのが社会保険料です。この事業者と労働者の双方にとって大きな問題を税理士の視点から分かりやすく解説します。
| パートなどの短時間労働者に関する改正(106万円の壁)
現在は、以下に記載します条件のすべてに該当しなければ、パートさんなどの短時間労働をする人は社会保険に加入する必要はありません。
① 賃金が月88,000円以上、年106万円以上であること
② 勤務する会社の従業員が51人以上であること
➂ 所定労働時間が週20時間以上であること
④ 継続して2カ月以上使用する見込であること
⑤ 学生でないこと
| 以上の条件はどんどん改正されていく予定です
①の条件は令和10年6月までに廃止される予定です。
②の条件は、令和9年10月には36人以上、令和11年10月には21人以上、そして令和17年10月には廃止される予定です。
結果として残るのは➂、④、⑤の条件で、非常に多くのパートさんなどが社会保険に加入することになります。
| 社会保険に加入するメリットとディメリット
社会保険に加入すれば将来の年金が増え、またけがや病気の時に給付を受けるメリットがある一方、給与の手取りが少なくなるディメリットがあります。
一方、多くの小規模・零細な会社にとって社会保険への加入が義務となり、その負担は経営者にとって大きな負担となることが予測されます。
| 130万円の壁は基本的に変わりません
130万円の壁というのは、年間の収入が130万円を超えると社会保険の扶養からはずれ、ご自身で国民健康保険や国民年金を納めることになる金額の目安をいいます。
この収入には社会保険に入っていない場合の給与収入、自営業の収入、不動産収入、そして年金収入などが含まれます。
この130万円の壁は金額として基本的に変わりがありません。
| まとめ
多くの小規模・零細な会社にとって社会保険への加入は大きな負担となりますので、これからの社会保険の制度の改正には十分に注意しなければなりません。
そして、経営者はそこで働く人について、これからはその給与金額ではなくその労働時間に配慮していくことが必要になります。
小規模や零細な会社のいろいろな税金の問題もシンワ綜合税務にご相談ください。(TEL 045-311-5162)
経営者の皆さまのお悩みに寄り添って支援をしていきます。
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