為替差益への課税はどうなるの? 驚きの最高裁判決がでましたのでご紹介します。

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為替差益への課税はどうなるの? 驚きの最高裁判決がでましたのでご紹介します。

令和8年7月14日

定期預金にしてもほとんど利息が付きません。そのため外貨で預金する人も増えてきています。

そして預金後に円安がすすみ外貨が高くなると為替差益が発生します。

この為替差益は税金の対象になるのでしょうか?


 為替差益とは

ある人が1米ドル100円の時に100,000円を米ドルに換えたとします。

すると1,000米ドルが手に入ります。

その後、円安が進み1米ドル150円の時に、1,000米ドルを円に換えると150,000円になり50,000円儲かります。

この差益を為替差益といい、所得税が課税されます。



 円に換えない場合は

円に換えると課税されるのですが、円に換えないで米ドルのまま持っている場合は課税されません。

つまり円に換えた時点で、為替差益が確定したと考えるのです。


 ほかの外貨に換えた場合は

上記の1,000米ドルをイギリスのポンドに換えた場合はどうなるのでしょうか。

国税は他の外貨に換えた場合も、円に換えた場合と同様として所得税を課税しました。

一方、課税された人は、外貨建てで金融資産を持っている間は「為替変動リスクにさらされ続けている」ので、円に換えて為替差益が確定した時点で課税すべきだと主張して裁判になりました。

そして最高裁判所は国税の主張を認め、課税することが正しいとしたのです。

そして米ドルで米国株式などを購入した場合も同様としました。


 いろいろな問題があります

この最高裁判所の判断でいろいろ難しい問題がでてきます。

まず為替差益は、通常、雑所得とされます。

雑所得は差益に対しては課税するのですが、差損(つまり円に換えて損をした場合)はその損は打ち切りとされてしまいます。つまり損が出ても差し引いてくれないのです。

課税される側から見ると、取られるばかり、ということになります。

つぎに外貨間の取引や、外貨での有価証券の取引を繰り返していると、どれだけの為替差益や為替差損があったのか、そのたびに円換算して計算することは非常に困難です。

また国税の側で、だれが、どれだけの外貨取引をしているかを調査することも非常に難しいです。


 まとめ

現在、外貨建て取引で生じた為替差益に対する課税方法については、所得税法に具体的な規定がありません。

外貨預金をしている方、外貨取引をしている方は、この最高裁判所の判断をご自身の取引の参考として頂くとともに、今後、為替差益への課税方法が明らかになってくると思われますので、注目して頂ければ幸いです。


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